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地域生活移行個別支援特別加算について

地域生活移行個別支援特別加算について

Office Assistanceでは更生支援計画書の作成を行っております。
刑事司法ソーシャルワーカーとして、罪に問われた方の社会復帰がスムーズにできる社会の形成に尽力出来ればと思っております。

また、社会福祉士の履修科目も「刑事司法と福祉」が追加されて事で、犯罪が起きる仕組みやその背景にあるその人の生きづらさを理解する事により、再犯防止していくという取り組みは全国的に展開され、多くの専門職の方々が課題に取り組んでおられることと思います。

これらに伴って、近年障がい者の方のグループホームの設立が増加し、まだお一人で生活する事が難しい方の安心出来る住まいとして、障がいを抱えた方がグループホームを住居選択されるケースが多くなっている事と思います。

障がい者グループホームでは、医療観察法による通院決定から3年を経過していない方や更生保護施設から退所されて3年を経過していない方を受け入れて必要なサービスを提供出来る基準を満たした場合に1日670単位の
地域生活移行個別支援特別加算を受ける事が出来ます。

この加算は3年を限度額としますが、加算としては大きなものになります。

取得条件は様々ありますが、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士のいずれかを配置することが要件の一つとなります。(常勤でなくても良い)

定期的にこれらの専門職が面談を行ったり相談を受けるなど、医療観察法と連携して対象になる方の再犯防止や社会復帰を共に目指す事が目的です。

今回ご縁があり、茨城県にある「合同会社ルミアソーシャルサービス」様の専門職の配置にご協力させて頂くことになりました。

「合同会社ルミアソーシャルサービス」
http://lumia-social.co.jp/

知人の方からのご紹介だったのですが、素晴らしい理念のもと社会貢献に尽力されている法人様でしたので、私も参加させて頂ける事がとても光栄でした。

千葉でも就労支援やグループホームを展開されており、皆様ご利用者様のために尽力されています。

こちらでホームページをご紹介させて頂きます。

今回のケースでは業務委託ではなく人員配置基準を満たす必要があるので雇用契約を締結しておりますが、非常勤勤務となります。

また、これからOffice Assistanceのホームページも変更や追加を行うのでそちらで詳細をお伝えしていきますが、労働基準法上雇用契約には制限がありませんので、こちらの加算を取得するために社会福祉士、精神保健福祉士が必要な場合には是非私にご依頼頂ければと思います。

宜しくお願い申し上げます。

Office Assistance
都筑裕子

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