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失業保険の給付制限の期間短縮について。

失業保険の給付制限の期間短縮について。

皆様こんばんは。

2025年の4月から、雇用保険の失業給付受給の給付制限期間が2か月から1か月に短縮されました。

私は今年の7月末で退職して勿論すぐに働くつもりで就職活動を行なっていました。

ですが、なかなか思った通りにならないので、暫くは単発勤務しながら職探ししようと思っていました。

丁度その時に給付制限が短縮された事を知りました。

近年、パワーハラスメント、モラルハラスメント、セクシャルハラスメント、カスタマーハラスメントと社会問題化しており、退職代行の利用者数が増加しているそうです。
その背景には、雇用される側の主観や、ハラスメントの定義(加害者側の意図は関係せず、被害を受けた側がハラスメントと感じたらハラスメントが成立するという弱者救済の視点の乱用)の狭さ、実際に不道徳な経営がなされている法人の増加など多岐に渡る理由があると思われます。
この様な背景や近年、お仕事で燃え尽きてしまう方が増加し制限を短縮しなければ治安の悪化にも繋がり兼ねないという事情もあるのかと思います。

私は今回ハラスメントで退職した訳ではないです。

そのような背景もあり、給付制限が短縮されたため私も申請しました。

雇用保険には以前からずっと助けられていて、31歳の時に職業訓練でヘルパー2級の資格取得のために3ヶ月間学校に通いながらお金も頂いていました。

その後は体調を崩して休養していた時と、精神保健福祉士の専門学校の学費も7割を訓練給付で支給してもらい、今回も給付を受けました。

日額が高かったので、90日分そのまま頂きたかったですが笑 頑張らなければいけませんので給付日数の2/3を残して就職します。

ですが、残りの分は支給されない訳ではなく、条件を満たせば少し減りますが再就職手当として支給されます。
また、前職と給与の差があり現在の給与が低ければ6ヶ月後にはその差額分が法令による計算式に基づいて給付されます。

また、私は今回少し燃え尽きていたので出来なかったのですが、失業給付を受けながらでも週に20時間未満であれば正しく申告する事で働きながら給付を受ける事が出来ます。
(ですがその分は先送りされての支給となります)

現在はワークシェアリングが主流ですので、並行しながら雇用保険を利用する事で、自分の人生をゆっくり見つめなおしたり、適性について考察したり、いい機会になると思いました。

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都筑裕子

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