お知らせ

社会福祉士の定義について。

○社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年五月二十六日)
(法律第三十号)

第二条 この法律において「社会福祉士」とは、第二十八条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者(第四十七条において「福祉サービス関係者等」という。)との連絡及び調整その他の援助を行うこと(第七条及び第四十七条の二において「相談援助」という。)を業とする者をいう。

社会福祉士及び介護福祉士法
(昭和六十二年五月二十六日)
(法律第三十号)より抜粋。

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都筑裕子

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